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索道事業運送約款

  1. (適用範囲)

    第1条

    当社の管理する特殊索道事業に関する運送約款は、この約款に定めるところにより行い、この約款に定めない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

  2. (運送の引き受け)

    第2条

    当社は、第3条の規定により運送の引き受けを拒絶する場合を除いて旅客の運送を引き受けます。

  3. (運送引き受け拒絶)

    第3条

    当社は、次に該当する場合の旅客の運送の引き受けを拒絶します。

    1. (1) 有効な乗車券を所持していない時。
    2. (2) 係員の指示に従わない時。
    3. (3) 当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められた時。
    4. (4) 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
    5. (5) 旅客の状態等から運送上の安全を期し難いと認められる時。
    6. (6) 危険物品等を所持している時。
    7. (7) 天災その他やむ得ない事由による運送上の支障のある時。
    8. (8) 前各号に掲げる場合の他正当な事由のある時。
  4. (係員の指示)

    第4条

    当社は、旅客に対してその安全輸送と秩序の維持のために運送上必要な指示を行うことがあります。

  5. (乗車券の発売)

    第5条

    当社は、当社の発行する乗車券を当社の券売所等において発売します。

  6. (乗車券の効力)

    第6条

    乗車券は、券面記載の条件により使用する場合に限り、その効力を有します。

    1. (1) 当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発売した有効期間中の乗車券は、その券面表示運賃にかかわらず有効とします。
    2. (2) 汚損、はなはだしく券面表示事項の判読困難となった乗車券、又は旅客その他の者が故意に改造、変造した乗車券は、無効とします。
    3. (3) 乗車券(シーズン券)等は、購入されたお客様のみ使用可能とし効力を有します。他人への贈与又は売却することを禁止し、その場合は、無効なものとし回収します。
  7. (乗車券の提示及び入鋏)

    第7条

    当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の提示を求め、提示された乗車券の種別等を確認し、入鋏します。
    但し、1回券及び回数券については、入鋏にかえて回収することがあります。

  8. (運賃及び適用方法)

    第8条

    当社が旅客から収受する運賃並びに適用方法は、札幌市の承認を受けている別掲運賃表及び適用方法によります。

  9. (運賃の払い戻し)

    第9条

    当社は、索道の運転ができないとき、又はその他の事由があるときはその通用期間内に限り旅客の所持する当社発行の乗車券の残存方運賃相当額の払い戻しを行います。
    但し、風雨時の一時的な運転中止の場合は、この限りではありません。
    前項の規定により払い戻しをする場合は、10円単位として行います。この場合において計算上生じた端数は、四捨五入とします。

  10. (運賃の払い戻し場所)

    第10条

    当社は、前条の規定による運賃の払い戻しは、第5条の券売所で行います。

  11. (責任の始期及び終期)

    第11条

    当社の運送に関する責任は、旅客が当社の索道に乗車したときに始まり、降車したときをもって終わります。

  12. (乗客の禁止行為)

    第12条

    乗客は、次の行為を行ってはなりません。

    1. (1) 搬器からの飛び降り又は所定の位置以外で降車すること。
    2. (2) スキー等で搬器を揺さぶること。
    3. (3) スキー、ストック等で索道施設を突くこと。
    4. (4) 横乗り等危険な姿勢で乗車すること。
    5. (5) 流れ止めを装着しないで乗車すること。
    6. (6) 滑走用具を装着しないで乗車すること。
    7. (7) その他安全輸送を妨げること。
  13. (乗客の注意義務)

    第13条

    乗車時の注意義務は、次の各号のとおりとします。

    1. (1) 利用に不安の者は、係員にその旨を申し出ること。
    2. (2) 「乗車位置」に素早く移動し、スキー、ボード等を正しく前に向けて待機する。
    3. (3) 乗り損なった場合には、直ぐに搬器から離れること。
    4. (4) スキー、ボード、ストック等が隣の乗客に迷惑にならないようにすること。
    5. (5) リュック等は、背中から外し膝に乗せ、衣服等の紐にも注意すること。
    6. (6) ボードの方は、流れ止めを装着し、ハイバックをたたんで乗車すること。

    2.乗客中の注意義務は次のとおりとします。

    1. (1) 搬器に深く腰をかけ、ふざけたり、後ろを向いたりしないこと。
    2. (2) ストック等で支柱等に触らないこと。
    3. (3) 搬器から飛び降りないこと。
    4. (4) 滑走用具・所持品を落下させないこと。

    3.降車時の注意義務は次のとおりとします。

    1. (1) 「降車位置」に近づいたら降りる準備をし、降りた後は、真っすぐに前進すること。
    2. (2) 降りそこなったら、そのまま搬器に座っていて係員の指示を待つこと。

    4.その他、係員の指示に従うこと。

  14. (旅客に関する責任)

    第14条

    当社は、当社の索道の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。但し、次の各号の一つに該当する場合は、この限りではありません。

    1. (1) 当社が索道の運行に関し法令の規定上の注意を怠らなかったこと、又は索道施設に欠陥若しくは機能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
    2. (2) 当該旅客に故意又は過失のあったことが証明されたとき。
  15. (携帯品等に関する責任)

    第15条

    当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の滅失又はき損については、これを賠償する責を負いません。但し、その滅失及びき損が当社の過失によるものであるときは、この限りではありません。

  16. (旅客の責任)

    第16条

    当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により、当社が損害を受けたときは、旅客に対してその損害の賠償を求めることがあります。

附則

この運送約款は平成29年12月1日より実施します。

事業者名 札幌リゾート開発公社
藤野事業所