当社の管理する特殊索道事業に関する運送約款は、この約款に定めるところにより行い、この約款に定めない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
当社は、第3条の規定により運送の引き受けを拒絶する場合を除いて旅客の運送を引き受けます。
当社は、次に該当する場合の旅客の運送の引き受けを拒絶します。
当社は、旅客に対してその安全輸送と秩序の維持のために運送上必要な指示を行うことがあります。
当社は、当社の発行する乗車券を当社の券売所等において発売します。
乗車券は、券面記載の条件により使用する場合に限り、その効力を有します。
当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の提示を求め、提示された乗車券の種別等を確認し、入鋏します。
但し、1回券及び回数券については、入鋏にかえて回収することがあります。
当社が旅客から収受する運賃並びに適用方法は、札幌市の承認を受けている別掲運賃表及び適用方法によります。
当社は、索道の運転ができないとき、又はその他の事由があるときはその通用期間内に限り旅客の所持する当社発行の乗車券の残存方運賃相当額の払い戻しを行います。
但し、風雨時の一時的な運転中止の場合は、この限りではありません。
前項の規定により払い戻しをする場合は、10円単位として行います。この場合において計算上生じた端数は、四捨五入とします。
当社は、前条の規定による運賃の払い戻しは、第5条の券売所で行います。
当社の運送に関する責任は、旅客が当社の索道に乗車したときに始まり、降車したときをもって終わります。
乗客は、次の行為を行ってはなりません。
乗車時の注意義務は、次の各号のとおりとします。
2.乗客中の注意義務は次のとおりとします。
3.降車時の注意義務は次のとおりとします。
4.その他、係員の指示に従うこと。
当社は、当社の索道の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。但し、次の各号の一つに該当する場合は、この限りではありません。
当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の滅失又はき損については、これを賠償する責を負いません。但し、その滅失及びき損が当社の過失によるものであるときは、この限りではありません。
当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により、当社が損害を受けたときは、旅客に対してその損害の賠償を求めることがあります。
附則
この運送約款は平成29年12月1日より実施します。
事業者名 札幌リゾート開発公社
藤野事業所